登録商標について

三田肉®三田牛®は、
特許庁に牛肉の地域ブランドとして認められ、
地域団体商標の登録が完了しました。

登録証「三田肉」

商標登録証「三田肉」登録第5067128号

登録証「三田牛」

商標登録証「三田牛」登録第5067129号

商標区分 登録内容 登録日 登録番号
文字商標 「三田肉」 「さんだにく」 平成19年8月3日 第5067128号
「三田牛」 「さんだぎゅう」 平成19年8月3日 第5067129号

商標制度について

商標制度

 商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要 者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき その商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシス テムが必要です。そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービ スの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に 寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

商標とは

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」 を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」 「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標の構成

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

1.文字商標

2.図形商標

3.記号商標

4.立体商標

文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標

※特許庁ホームページ『商標とは?』『商標の登録制度の概要』より転載

標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (商標法 第七十八条:侵害の罪)

※総務省「法令データ提供システム」『商標法』より転載

お問い合わせ

三田肉流通振興協議会
神戸市北区長尾町宅原11番地
tel/078-986-2622
fax/078-986-2621